カスタマーハラスメントを受けた場合

【相談内容】
  迷惑客とのトラブル。院長から「辞めてくれ」と言われて困っています。

【相談詳細】
 毎日やって来る客がいるのですが、あまりに態度が悪く、いちど口論になってしまいました。それ以降、その客から「俺が院長に言えばいつでもお前を辞めさせられる」といった嫌がらせの言葉を受け続けています。弁護士に相談し、労働契約法第5条(※1)に基づく要望書を院長に提出してみました。しかし事態は改善されず、それどころか院長から「(仕事を)辞めてくれないか。解雇ではない」と言われました。仕事を辞めることは拒否しましたが、今度は院長からトラブルに対する始末書を書くよう要求され、それもこれまで2回拒否しています。弁護士に再度相談したところ、裁判をするよりも個人加入労組での交渉の方が良いだろうと言われたので、相談に来ました。

【対応】
 使用者は、相談者が始末書の提出を拒否をしたという事実を積み重ねて、それを理由に解雇にふみこむ可能性があります。内容や書式を弁護士と相談したうえで、始末書の提出を拒否する旨の文書を出すと良いでしょう。また、警察への被害届を出すということを、その迷惑客にも院長にも伝えると良いでしょう。ユニオンは、自身の問題が解決したらおしまいといったものではなく、助け合いの組織ですので、趣旨を理解・納得してから加入してください。

【補足】
※1 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮):「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

※2 カスタマーハラスメント(カスハラ):本件における迷惑客の言動のように、消費者や客の立場を利用し行われる暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれ、深刻な社会問題となっています。カスハラの防止およびカスハラ発生時に適切な対応ができる体制づくりが使用者や企業に求められています。