講演:労働三権の危機的状況と団結権の意味
講師:吉田美喜夫さん(立命館大学名誉教授)
日時:2021年8月21日(水)18:30~
会場:キャンパスプラザ京都 (Googleマップ)
団結禁止法とは : 産業革命期のイギリスで1799年に制定された労働組合の結成を禁止する法律。1824年に廃止され、労働者の「団結権」が確立しました。
・・・・・・・・・・・・・・・それから200年を経たいま・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちが直面する現実は、関生事件に見られるように、労働組合に加入して団体交渉を求めたり、行動をすれば“威力”(業務妨害とか脅迫)として犯罪化する社会です。事件にならなくても、職場で労働組合を結成することが困難な現実です。経営者による労働組合嫌悪が職場を支配し、不当労働行為がまかり通っています。これを押し返し、労働者の権利を確立するために今何をすべきなのか、関西生コンの京都三事件(詳細は裏面を参照)を焦点に吉田先生のお話を元に議論できればと思います。