未払い賃金の請求

【相談内容】
  退職する職場に未払賃金があり困っています。

【相談詳細】
 精神疾患を発症し、上司と相談したうえで自宅療養を開始しましたが、結局雇い止めとなりました。幸い次の就職先が決定したため雇い止めの撤回を求めるつもりはないのですが、未払賃金があるので困っています。

【対応】
 未払賃金の請求は退職後でも可能です。2年で請求権は消滅するので、それまでに証拠や記録をできる限り揃えたうえで所轄の労働基準監督署、弁護士、あるいは労働組合に相談してみてください。

【補足】未払賃金の請求方法
未払賃金がある場合、一般的には下記のような流れで請求します。
① 証拠や記録を揃える 
雇用契約に関する基本的な書類(ⅰ)と勤務内容等を証明する資料(ⅱ)を揃えます。
 (ⅰ)例: 労働契約書、就業規則(賃金規程)
 (ⅱ)例: 給与明細書、タイムカード、業務日報、メモや日記、パソコンのログ、会社からのメールを印刷したもの
② 上記資料を基に未払賃金を計算し、総未払賃金=請求金額を確定する
③ 事業主に、未払賃金を請求する
「未払賃金請求書(※)」を、内容証明郵便で事業主あてに送付します。
(※)書式のひな型はネット検索で見つかるほか、労働基準監督署窓口にも用意があります。
 記載必要事項
 ⅰ) 発信日、差出人および受取人
 ⅱ) 請求金額の内容(未払賃金の期間および総未払賃金額)
 ⅲ) 本書面到達後〇日以内に、差出人指定口座へ支払いを求めること
 ⅳ) 指定期日までに支払いなき場合は、法的措置をとること
④ 事業主が支払期限までに支払いに応じなければ、労働基準監督署に申告する
  「未払賃金請求書」と関連資料一式を持って、事業所を管轄する労働基準監督署に行き、賃金未払(労基法第24条違反)の【申告】をおこないます(「相談」ではなく、「申告に来ました」と申し出ます)。

 *手元に資料が揃わない場合は、労働組合に加入し、団体交渉を通じて事業主に資料(例: 賃金台帳、賃金規程、勤務記録 等)を提出させるという強力な方法があります。