退職後の傷病手当受給

【相談内容】
 退職しても傷病手当金はもらえますか?

【詳細】
 がんになり手術をしましたがその後も状況がつらく、退職したいと考えています。健康保険の傷病手当金を受給したいのですが、退職しても受給はできるのでしょうか?

【対応】
 退職後も傷病手当金の受給は可能ですが、条件があります。
 まず、受給には下記4要件を全てみたす必要があります。

①業務外の事由による病気やケガのため療養中であること
②療養担当者(医師等)から労務不能と判定されていること(自己判断ではいけません)
③3日間連続して仕事を休み(待期完成)、4日目以降にも休んだ日があること
…待期完成に要した3日間に対しては傷病手当金は支給されません。
4日目以降に支給が開始されます。
④ 給与(報酬)の支払いがないこと
…給与の支払いがあっても傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 さらに、退職後も受給するには、退職日時点において【上記4要件をみたし最低1日は受給しているか、あるいは受給できる状態】になっている必要があります。
 したがって、「退職日を含めて連続4日間を休みにする」というのがいちばんシンプルな方法となります。
 退職日に出勤すると受給できなくなるので注意しましょう。
 ちなみに、傷病手当の申請書には事業主による証明が必要な欄があるので、出勤しなくなる前に記入を依頼しておくとよいでしょう。

【ポイント】
 ・退職しても傷病手当金は受給できますが、条件がありますので事前に確認しましょう。
 ・自己判断ではなく医師等による労務不能の判定が必要です。
 ・退職日を含めた連続4日間をお休みにするのがいちばんシンプルな方法です。
 ・退職日に出勤はしない!出勤してしまうと退職後に傷病手当金は受給できません。
 ・出勤しなくなる前に、傷病手当申請書の証明欄への記入を事業主に依頼しましょう。