【相談内容】
月末で退職したかったのに、29日付退職にさせられて雇用保険が受給できない!
【詳細】
2020年10月1日に入社した会社を2021年9月に退職しました。9月末(30)日付で退職をしたいと申し出ましたが、会社から9月29日付退職にするよう頼まれ、深く考えずにその通りに退職届を書いてしまいました。その後雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するためにハローワークに行くと、受給要件となる被保険者期間が12か月未満であると判断され、受給できませんでした。
【対応】
雇用保険の基本手当を受給するには、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月(※1)以上あることが必要です。
本件については、会社側に退職日の修正を求めたいところですが、既に退職から半年経過しているため、残念ながら困難であるということをお伝えしました。
【ポイント】
・退職を検討する段階で、自分にとって有利な退職日付がいつになるのかを慎重に判断しましょう。
・労働者側には月末日付退職が有利な場合が多いです。
・雇用保険の受給資格の他に、健康保険料や年金保険料等の社会保険料の支払額も退職日付に影響されます。不明な点があればそれぞれハローワーク、年金機構、健康保険協会や役所に相談しましょう。
【補足】
(※1)雇用保険の被保険者期間の計算方法について
離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
補足引用元:
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html